2008年11月24日に通過した銀行法修正案には、当事務所が「金融機構(金融持株会社 = ファイナンシャルホールディングカンパニーを含む)の合併買収型態についての法制研究」というテーマの研究報告の中で示した見解が採用されている。それにより、同一人あるいは同一関係人が有する銀行株式が5%に達した場合、金管会に届け出なければならない。届出あるいは申立なしに有する銀行株式の議決権は無効となる。また、主管機関は期限に株式を処分すると命じる。
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(2008/12/26)
法律新情報:釈字650号解釈
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(2008/12/16)
金管会:国外華僑および外国自然人による国内証券投資額制限規定を取り消し。
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(2008/10/28)
国税局:会社が損害賠償を請求し、裁判所が勝訴判決を下し、それが確定した場合は、年度の収入に加えて、計上しなければならない。
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(2008/10/15)
寰瀛法訊第12期 黄英豪弁護士「刑事訴訟証人の適格性についての考察」
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(2006/11/1)