「電業法」一部改正案、5月9日立法院第三読会で可決

2025-06-11

2050年ネットゼロの目標に対応するために、世界各国は再生可能エネルギーの建設拡大を継続し、グリーン電力の取引市場を積極的に推進しており、非伝統的な電力の供給方法もますます多様化になっている。前掲のエネルギー転換の潮流および国際間のエネルギー価格変動に踏まえ、行政院は、再生可能エネルギーの推進と、台

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2050年ネットゼロの目標に対応するために、世界各国は再生可能エネルギーの建設拡大を継続し、グリーン電力の取引市場を積極的に推進しており、非伝統的な電力の供給方法もますます多様化になっている。前掲のエネルギー転換の潮流および国際間のエネルギー価格変動に踏まえ、行政院は、再生可能エネルギーの推進と、台湾における電力供給安全保障と電力レジリエンス(電力回復力)を強化する必要性があると認識し、1月9日に「電業法」改正案を可決した。その後、立法院により審議を経て、5月9日に第三読会にてその改正法が可決された。今回の改正の4つのポイントは、次の通りである。

1.事業の設立リスクを軽減し、投資インセンティブを高め、潜在的な電源リソースを拡大するために、「特定電力供給業」(系統連系型エネルギー貯蔵設備を設置し、デマンドレスポンス対策を実施する業者)というカテゴリーを新たに導入し、「特定電力業」および「エネルギー貯蔵設備」の定義(第2条)を新たに追加した新規特定電力供給業者は、事前に電力事業規制当局に申請し、許可を得てから設立することができ、ライセンスを取得しなければ営業することができない。そして改正法が施行される前に電力取引プラットフォームに参加しているこのカテゴリーの業者につき、ライセンスを申請し取得してから営業できる期限を規定している(第15条、第24条)。また、特定電力供給業者の休止、廃業にかかわる報告手続(第19条)、特定電力供給業者の緊急事故通報義務および関連罰則(第35条、第80条)も盛り込まれる。

2.再生可能エネルギー販売業者の定義を改定し、その販売対象がユーザーに限定する従来の規定を削除し、再生可能エネルギー販売業者間の取引を認め、その事業運営の柔軟性を高め、余剰電力を削減する(第2条第7号)。電力販売業者が主要発電設備を設置してはならないという重複規定(第47条)を削除し、本法第2条規定が復活し、それに合わせて対応する罰則(第74条)も改正された。

3.送配電業者が原則的に他の電力事業を兼営できないという制限を削除し、台湾電力公司がその発電、送配電および電力販売を通して資源を有効に統合し、電力網の回復力の強化と安定した電力供給を維持できるようになった。また、会計分離を実施する(第6条)ことが規定され、対応する罰則(第75条)も改正された。

4.電力取引プラットフォームの運営の中立性と公開性、透明性を保障するために、電業規制当局は発展状況に応じて、その運営パターンおよび成果を検討しなければならない規定(第11条)を盛り込まれる。

上掲規定から分かるように、今回の改正の中心は、再生可能エネルギーの発展および電力市場の多様化という政策のニーズに応えて、「新規電力資源事業者の規制、グリーン電力取引に対する制限緩和、台湾電力公司の総合的電力事業地位の維持、電力取引プラットフォーム監督管理メカニズムの強化」である。

參考資料:

1.「電業法一部改正案の概要説明および条項対照表」

2.「電業法」一部改正案が行政院により可決、エネルギー構造転換とグリーン電力自由市場の健全化に有用

https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/23d37d1c-bc2e-4b1e-80c4-8df3eb2b204a