労働部「労働者休暇規則」を改正、2026年1月1日正式に施行

2026-01-01

労働基準法第43条では、結婚、死別、病気又はその他の正当な理由が発生する場合における労働者の権利を明示的に保障していると同時に、労働者の休暇規則を策定する権限を労働部に与え、各種休暇の休暇時間と私用休暇以外の期間につき、最低賃金基準を規制する。労働者がワーク・ライフ・バランスを取り、傷病休暇を取得

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労働基準法第43条では、結婚、死別、病気又はその他の正当な理由が発生する場合における労働者の権利を明示的に保障していると同時に、労働者の休暇規則を策定する権限を労働部に与え、各種休暇の休暇時間と私用休暇以外の期間につき、最低賃金基準を規制する。

労働者がワーク・ライフ・バランスを取り、傷病休暇を取得する権利を強化するため、労働部は2025年12月9日に「労働者休暇規則」の一部改正を公表し、2026年1月1日に施行した。改正のポイントは、次のとおりである。

1. 労働者は、家族を介護するために私用休暇を取得することができ、その私用休暇は「時間」単位で取得することができる。(第7条第2項)

台湾人口の高齢化と少子化に鑑み、一時的に家族を介護する労働者の需要が次第に高まっている。今回の改正では、労働者が自ら家族を介護するために、使用者に私用休暇を申請できること、そして「1時間」単位で取得できることを明文化した。

2. 皆勤手当制度の調整(第9条)

(1) 今までは結婚休暇、忌引き休暇、公傷病休暇、公欠もしくは妊娠3ヶ月未満の流産による普通傷病休暇を取得した場合のみ、皆勤手当の支給を差し控えることができなかった。今回の改正ではさらに、労働者が家族を介護するために私用休暇を取得する場合も皆勤手当の支給に影響してはならないと追加した。

(2) 労働者が普通傷病休暇を取得した場合、実際の取得日数に応じて皆勤手当を按分控除するものとし、全額控除はできない。例えば、皆勤手当が3000元で、当月30日出勤、1日の傷病休暇を取得した場合、最大100元しか控除することができない。

3. 傷病休暇を取得する場合、不利益処分を禁止する(第9条の1)

労働者が年間に普通傷病休暇を10日以上取得した場合、他の法律で別途の定めがある場合を除き、使用者は、従業員が休暇を取得したことを理由に人事評価を下げたり、昇進の資格を影響したりするなど、従業員に不利益な処分をしてはならないと規定されている。休暇を取得した日数が10日を超える場合でも、単にこれを人事評価に不利益な根拠とすることはできない。

上掲の休暇規則改正案は、2026年1月1日から正式的に施行された。この規定に従わなかった場合、労働基準法第79条第1項第3号に違反するおそれがあり、新台湾ドル2万元以上、100万元以下の罰金が処される可能性がある。使用者は特に注意しなければならない。

参考資料

1.    労働者休暇規則一部条項改正の説明および改正条項対照表

2.    労働部《労働者休暇規則》一部条項改正に関するQ&A

https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28218/86988/87100/post

3.    労働部、傷病休暇と皆勤手当に関するQ&A

https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/86983/87103/post