今(2025)年3月31日、行政院環境部は「事業および汚水下水道システム水質汚濁防止料金徴収弁法」を改正した。その改正ポイントは、次のとおりである。一、健康物質の料金レートを調整した。二、アンモニア態窒素、亜鉛、スズが初めて徴収項目に入った。三、能源・資源化への投資に関する控除措置を新たに取り入れた。四、分割払いなどの利便性向上策の導入。
環境部水質保護司によると、水質汚濁防止料金は2015年に徴収開始以来その料金を調整したことがなく、水質汚濁防止料金が実際の処理コストを下回った場合、業者の節水を促す経済的役割を果たせない可能性がある。そのため、同弁法第5条では、汚染者負担原則を実施するために、特定な事業の廃水においてよくある7つの重金属(鉛、ニッケル、銅、総水銀、カドミウム、総クロム、ヒ素)およびシアン化物につき、その料金を合理的に調整した。更に、特定な産業の集積地は汚染源が集中していることが多く、排出水と共に水域に流入して川の水質や水生生物に重大な影響を及ぼしやすいことを考えれば、亜鉛とスズを新たに徴収項目に取り入れた。また、アンモニア態窒素が水域に排出されると、水域の富栄養化を引き起こし、水の中の毒性を高めてしまい、生態系と水利用を影響するため、アンモニア態窒素も新たな徴収対象として追加された。
上掲改正が業者へもたらした打撃を軽減するために、同弁法第6条にて毎年業者に減額を与えるなど支援策を設けているほか、第16条では水質汚濁防止料金控除制度を増訂した。徴収対象業者が能源・資源化効果のある廃水・汚水の前処理施設もしくは廃水・汚水処理施設を増設すれば、審査に合格し施設を3年以上運営し続けた場合、主務官庁に料金の控除を申請することができる。これにより、業者が持続可能な施設の建設に投資することが奨励され、産業のグリーン化への移行が促進される。
今回の改正が工業団地および科学技術パークの下水道システム、ウェハー・半導体製造業界、発電所、プリント基板製造業界および電気メッキ業界などの排出源に対する影響は重大であり、関連業者はできるだけ早期に対応策を検討し講じ、関連の優遇措置を有効に活用するとよい。