《全国民健康保険資料管理条例》、新たに制定

2025-12-31

新たに制定された《全国民健康保険資料管理条例》(以下本条例という)は、2025年12月2日立法院の第三読会にて可決され、2025年12月19日総統により公表された。施行日は、行政院によって定められる。本条例は、憲法法廷の111年憲判字第13号判決に応じて、健康保険資料の利用と管理のメカニズムを大幅

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新たに制定された《全国民健康保険資料管理条例》(以下本条例という)は、2025年12月2日立法院の第三読会にて可決され、2025年12月19日総統により公表された。施行日は、行政院によって定められる。

本条例は、憲法法廷の111年憲判字第13号判決に応じて、健康保険資料の利用と管理のメカニズムを大幅に強化し、個人情報のプライバシーを保護し、医療品質の向上と公衆衛生のための法的保護を提供する。

本条例のポイントは、次のとおりである。

1. 健康保険資料の管理メカニズム
本条例は、個人情報のプライバシーを保護するため、健康保険資料の利用規範を明確に定めている。健康保険資料を所定の目的外の全ての利用は、合法で合理的かつ法定手続きに従い、厳しく監督されるものとする。

2. 国民の停止権の強化
本条例は、健康保険資料の利用停止を求める権利を国民に与えており、この「停止権」の適用条件を明文化にしている。国民は、本条例の施行後30日内に資料の利用停止を求めることができる。ただし、命もしくは財産に関する緊急事態において、主務官庁は一定の条件下で引き続き資料を利用することができる。

3. 厳しい手続きで申請を管理
健康保険資料を所定の目的外で利用する申請は全て、申請書に利用計画を添えて提出し、主務官庁と保険者による審査を受けなければならない。審査プロセスには関連専門家、学者と公平な立場にある国民の参加が必要であり、申請の公平性と透明性を保障する。

4. 健康保険資料の合理的な利用
本条例は、健康保険資料の利用が医療品質の向上、公衆衛生および社会の福祉厚生の増進に限定され、商業目的に利用することはできないと定めている。申請者は全て政府によって設立、又は台湾国内に設立された医療もしくは学術機関でなければならない。

5. 罰則を明文化
本条例の規定に違反した者は、過料およびその他の行政罰を受ける可能性がある。

新たに制定された《全国民健康保険資料管理条例》は、個人情報の保護を向上するだけでなく、健康保険資料を利用する機関に新しい参考基準を提供し、対象資料の安全性と合理性を確保する。

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參考資料

1. 全国民健康保険資料管理条例が制定された。https://law.moj.gov.tw/ News/NewsDetail.aspx?msgid=195718

2. 「全国民健康保険資料管理条例」、立法院の第三読会にて可決された。個人情報のプライバシーおよび健康保険資料の合理的利用を保障。https://www.mohw.gov.tw/cp-7171-84706-1.html

3. 立法院の第三読会で可決、国民は健康保険資料の利用停止を要請でき、無許可での利用は罰される。https://www.cna.com.tw/news/aipl/202512020125.aspx