「個人情報保護法」一部改正案、総統により公布

2025-11-25

2025年11月11日、総統は個人情報保護法の一部条項の改正を公布した。今回の改正は、個人情報保護委員会の立ち上げに対応し関連条項を調整・増訂したのである。これらの改正は、担当部署に必要な監督・管理の権限を与え、政府機関および非政府機関(=一般の民間企業)の個人情報管理を強化するためである。その中で

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2025年11月11日、総統は個人情報保護法の一部条項の改正を公布した。今回の改正は、個人情報保護委員会の立ち上げに対応し関連条項を調整・増訂したのである。これらの改正は、担当部署に必要な監督・管理の権限を与え、政府機関および非政府機関(=一般の民間企業)の個人情報管理を強化するためである。その中で、非政府機関に調整や対応を円滑させるために、移行期間が設けられた。

今回の一部の条項の改正につき、一般民間企業に注意していただきたいことは、次のとおりである。

一、 通知と通報義務
非政府機関は、自ら保有する個人情報が窃盗や漏えいなどの事故に遭ったことに気付いた場合、当事者に知らせ、所轄官庁へ通報するものとする。

通知及通報義務

二、 行政検査
所轄官庁は、非政府機関に個人情報保護法違反の虞がある、又は個人情報保護法の施行状況を確認するために必要あると認めた場合、法により検査を行い、必要な説明や協力措置、関連証明資料の提供を関連者に命じることができる。

三、 救済手続き
非政府機関は所轄官庁の個人情報保護法による行政処分に不服した場合、所轄官庁に異議を申し立てることができる。不服を申し立てることが認められない場合の救済として、法により直接行政訴訟を提起することができる。

改正法は公布されたものの、施行する期日は同法第56条第1項に基づき、行政院が決定する。企業の皆さんは、既存の情報取扱システムや通報手順、安全維持メカニズムを速やかに見直し、まもなく施行される条項に備えて準備するとよい。

1. 総統令中華民国114年11月11日華総一経字第11400114521号。

2. 114年10月17日、個人情報保護委員会準備処、「個人情報保護法」の一部条項改正案が立法院第三読会可決された。https://www.pdpc.gov.tw/News_Content/20/1001/、最終更新日:2025年11月24日。