《配達員権利保障およびデリバリープラットフォームに関する管理法》、立法院の第三読会にて可決された

2026-02-02

立法院は、1月6日に第三読会にて《配達員権利保障およびデリバリープラットフォームに関する管理法》(以下デリバリー法という)を可決した。この法律の目的は、プラットフォーム経済において「配達員、消費者、提携業者、プラットフォーム業者」の関係が長年バランスを崩していることに対処するためである。配達員は、不

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立法院は、1月6日に第三読会にて《配達員権利保障およびデリバリープラットフォームに関する管理法》(以下デリバリー法という)を可決した。この法律の目的は、プラットフォーム経済において「配達員、消費者、提携業者、プラットフォーム業者」の関係が長年バランスを崩していることに対処するためである。配達員は、不透明な報酬 計算、権利停止や解約紛争、労働災害リスク、異議申立・救済が不足していることに直面している。提携業者は契約交渉において、手数料率、決済方法、提携解除や控除に関する条項から生じる情報格差により、常に弱い立場に置かれている。消費者は、サービス提供と紛争解決のメカニズムが不明確で影響を受ける可能性がある。このデリバリー法の主務官庁は労働部であり、業者が事業モデルを調整する移行期間として、総統によって公布されてから6カ月後に施行される予定である。

この法律のポイントは、「配達員の権利保障、消費者の権利保障、提携業者の権利保障」の3つである。配達員には最低報酬 を設けており、注文ごとの基本報酬が一定な金額を越えなければならず、確認するための報酬 明細書の提供をプラットフォームに義務付けている。契約を締結している配達員を団体傷害保険および賠償責任保険に加入させるものとし、連続して注文を受け付けない場合、保険調整に対応する必要がある。よくある配達員の停職、契約解除と紛争解決について、プラットフォーム業者に異議申立システムの確立を義務付けている。契約違反で契約を解除する場合、独立した対処チームを設けるものとし、異議申立に基づく不利益な扱いを禁止する。

消費者の権利強化について、情報の透明性や取引の安全性、紛争時の救済を向上することがポイントである。消費者定型化契約において記載すべき事項と禁止事項を明確に定義することによって、デリバリープラットフォーム業者が免責事項や責任の曖昧さ、返金制限など不公平な条項を設けることを防ぎ、契約の合理性を促進する。また、消費者紛争発生時の処理効率を向上するために、プラットフォーム業者に取引や返金、苦情の記録を全て保存することを義務付けており、法に基づいて行政機関にそれを提供するものとする。それと同時に、配達員への食品衛生と交通安全に関する教育訓練と管理をプラットフォーム業者に義務付けることで、リスクを軽減し、サービス品質と消費者の安全を保障する。

提携業者に関しては、キャッシュフローと運営の透明度を向上し、一方的な控除や契約解除のリスクを軽減するために、デリバリー提携契約のテンプレートを明文化し、手数料や決済方法、提携解除と紛争解決のメカニズムを明確に開示すると共に、取引と紛争解決の記録を保存することが必要である。

このデリバリー法が発効する前に、プラットフォーム業者は、デリバリーの発注と報酬ロジックの調整、保険加入とサービス開始前の管理の徹底、保険や異議申立、停職、解除などの高リスク条項を定型化契約に取り入れ、社内規程と一致させ、異議申立メカニズムを確立し案件記録を残すことを注意しなければならない。提携する業者にとって、将来の紛争において証拠として活用できるよう、既存契約における手数料や決済方法、提携解除など要となる条項を早期に見直し、決済記録と取引記録を保存する必要がある。これらの事項の制度化と記録化の完備が早ければ早いほど、コンプライアンスリスクと風評リスクは低減する。

リソース:労働部ニュースリリースなど