「食品および関連製品の回収・廃棄の処理弁法」、10年ぶりに再改正

2026-03-02

「食品および関連製品の回収・廃棄の処理弁法」(以下「食品回収廃棄弁法」という)は、「食品安全衛生管理法」第52条第3項規定に基づき制定され、2012年2月16日に全15条項が制定・公表された。この条例は、検査もしくは試験結果により回収・廃棄すべき食品、食品添加物、食品器具、食品容器もしくは包装、食品

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「食品および関連製品の回収・廃棄の処理弁法」(以下「食品回収廃棄弁法」という)は、「食品安全衛生管理法」第52条第3項規定に基づき制定され、2012年2月16日に全15条項が制定・公表された。この条例は、検査もしくは試験結果により回収・廃棄すべき食品、食品添加物、食品器具、食品容器もしくは包装、食品用洗剤などの回収・廃棄する方法を定めている。

食品業者が問題製品を迅速に回収する能力を強化し、自主管理能力を固め、製品の衛生安全管理を実施するために、2026年2月3日、衛生福利部は「食品回収廃棄弁法」の改正を公布した。改正法は公布の日から施行される。

今回の改正のポイントは、次のとおりである。

一、責任ある製造業者による常設チームの設置に関する規則の改訂

責任ある製造業者は「常設」チームを設置しなければならず、以下の責任を負う。(1) 回収及び廃棄プロセスの開始、(2) 製品回収及び廃棄計画の策定、提出及び実施(第3条に規定)、(3) 回収の進捗状況の報告(第5条に規定)を行う。さらに、このチームには招集者が置かれ、製品回収の事由が発生した場合、関係者を招集し、回収及び廃棄手続きの開始及び実施について協議する。

二、回収・廃棄計画に含まれるべき項目と保存方式の改訂

製品の回収・廃棄作業を遂行するために、製品の回収・廃棄計画の策定義務を責任ある製造業者に与える。この計画には、製品名、包装、形態、製造番号、保管場所など回収に関連する詳細事項を含め、書面もしくはデジタル方式で保存するものとする。

三、回収の進捗報告の方式と頻度の改訂と追加

食品安全衛生管理法第52条第1項第3号の表示要件を満たしていない場合を除き、地方所轄官庁が指定する頻度及び方法(中央主務官庁が指定する電子システムを含む)に従って、回収の進捗状況を報告しなければならない。食品回収・廃棄弁法第5条では、責任ある製造事業者がその他の回収進捗状況報告に含めるべき項目が追加された。

四、地方所轄官庁が責任製造業者の回収・廃棄作業を監督すべき事項の増訂

地方所轄官庁は、責任ある製造業者が製品の回収および廃棄業務を実施するにあたり、次の事項を含めて監督しなければならない。(1) 一定の頻度および方法を指定し、責任ある製造業者に回収の進捗状況を報告させること。(2)責任ある製造業者による回収手続きの開始を確認すること。(3)責任ある製造業者による第3条に規定する計画の実施状況および第5条に規定する回収進捗状況報告書の内容の正確性を確認すること。(4)責任ある製造業者によるリ回収した製品の最終処分の完了を確認すること。(5)中央当局が指定するその他の事項。

五、他の改正・増訂のポイント

  1.  回収した製品およびその在庫の配置につき、責任ある製造業者が他の原料、半製品と製品と効果的に分離し、明確にラベル付けをしなければならないことを増訂した。

  2.  主務官庁が責任ある製造業者もしくはその代理人に送達する書類は、デジタル方式で送ることができ、

  3.  収・廃棄記録は少なくとも5年間保存するものとすることを増訂した。

今回の改正は10年ぶりで、食品、食品添加物、食品器具、食品容器もしくは包装、食品用洗剤の回収・廃棄方法につき、責任ある製造業者に関して多くの規定を新たに追加され、関連業者には特に注意していただきたい。

參考資料:

衛生福利部、「食品および関連製品の回収・廃棄の処理弁法」を改正

https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=31409