公開発行企業の株主総会委任状、電子署名適用不可

2025-05-29

〈電子署名法〉が2024年5月15日に改正されたため、金融監督管理委員会はそれに対応し、2025年4月25日〈公開発行企業株主総会出席委任状の使用規則〉を改正し、第23の3条を増訂した。同規則でいう委任状勧誘および勧誘関連でない書面・書類に署名・捺印する必要のある場合は、〈電子署名法〉を適用しないと

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〈電子署名法〉が2024年5月15日に改正されたため、金融監督管理委員会はそれに対応し、2025年4月25日〈公開発行企業株主総会出席委任状の使用規則〉を改正し、第23の3条を増訂した。同規則でいう委任状勧誘および勧誘関連でない書面・書類に署名・捺印する必要のある場合は、〈電子署名法〉を適用しないと明文で定めており、同日に改正された第24条により2025年5月17日から施行する。

 金融監督管理委員会は2021年に委任状の〈電子署名法〉の適用不可を公告したが、〈電子署名法〉の改正法第20条によれば、行政機関が〈電子署名法〉改正前に適用不可を公告した場合、〈電子署名法〉改正法の施行日から1年後に廃止するとしている。この法的な抜け穴を避けるために、金融監督管理委員会は今回法規制を通じて、株主総会委任状の電子署名への適用を排除したのである。

金融監督管理委員会証券先物局の高晶萍副局長は、2025年2月25日に次のとおり指摘した。委任状の電子署名への適用は幅広く影響するため、外部委託による調査や、関連業界関係者、株式事務代行業者、チャネル業者など利害関係者の意見をヒアリングした結果、現段階では委任状の電子署名への適用がまだ適していないと評価した。主な理由は、次の3つである。

一、 株主本人の署名であることを確認し難い。

二、 書面と電子を同時に適用させると、二重委任の有効性に問題が生じる可能性がある。

三、 金融監督管理委員会は、株主の直接な権利行使(例えば電子投票システムを採用する)を推奨する。

したがって、公開会社株主総会の招集・勧誘者と、株主と勧誘事務代行業者などの関係者の権利を保障するために、関連支援策が完備されるまでには、金融監督管理委員会は紙の委任状を続行させる予定だ。

[1] 行政院公報資訊網,金融監督管理委員會修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」:https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=156842&log=detailLog

[2] 工商時報,〈金管會不開放電子委託書三大原因曝光〉:

https://www.ctee.com.tw/news/20250225701895-430301