2022年12月、最高裁判所民事大法廷は108年度台抗大字第897号決定を下し、次のことを認めた:必要のあるときは、執行裁判所は保険会社に対して執行命令を出し、債務者が保険契約者である生命保険を解除させ、対象保険の解約返戻金を債権者に償還するよう命じることができる。
上掲決定が下ろされて以来、保険の強制執行案件はすでに百万件を超えた。行政院は、保険契約の強制執行の法規制を整備し保険契約者の権利を守るために、2025年3月に金融監督管理委員会が作成した〈保険法〉一部条項改正案を立法院へ提出し審議を求めた。2025年6月3日、同案は立法院の第三読会を経て可決され、早ければ7月に実施される予定である。
一、 改正法のポイント:次に挙げる保険の解約返戻金は、強制執行の対象としてはならないと明記されている。(改正法123-1、129-1、130、132-1)
1.健康保険契約および傷害保険契約。
2.少額終身保険など主務官庁により公告された基本保障性の生命保険契約。
3.生命保険契約の解約返戻金債権の金額は、衛生福利部や直轄市政府が定める「最近1年間の最低生活費用の1.2倍x6」という最高基準を超えていない場合。例えば、台北市は146,730元である。
二、影響の見込み:強制執行件数の大幅な減少
金融監督管理委員会により統計された結果、過去2年で保険強制執行件数は123万件にも上り、改正法が施行されれば軽減できる。
1.健康・傷害保険は約91万件(74%)。
2.少額終身保険、少額生命保険および支払期間が始まる年金保険は約16万件(13%)。
当初は107万件(87%)の保険解約金執行案件が取り消されると見込み、これにより、裁判所の執行作業が大幅に軽減され、社会的弱者である保険契約者の基本生活も保障されることとなる。
三、新制度と罰則
1.海外の「ステップイン権」制度を導入(改正法123-2):
特定な利害関係者が保険契約者および被保険者から書面による同意を取得し、解約返戻金の回収見込額を支払うことにより、新しい保険契約者となることができる。
2.関連改正(改正法148-3、167-1、171-1):
保険業務の委託に関する規定、委託規制違反に関する罰則、保険仲立人を通じて海外保険業者から保険を購入する場合の特例規定を増訂した。
3.マネーロンダリング防止法の改正に合わせ、第168-7条規定を削除した。
金融監督管理委員会は、新制度の確実な実施のため、各業界の意見を広く募り検討してから、できるだけ早く関連法令および告示を発表すると示した。