2025年9月の「外国人専門人材誘致および雇用法」(以下人材誘致特別法という)の改正につれ、「外国人特定専門人材所得税減免に関する規則」(以下外国人特定専門人材減税規則という)も2026年3月2日に財政部税務署により改正され、本年度の1月1日まで遡り施行される。係争規則は、人材誘致特別法第4条第2号の外国人専門家の特殊専門分野リストに合わせて、デジタル、環境およびバイオテクノロジー分野を新たに追加した。また、運動部の設置に伴い、「体育」分野を「運動」分野に変換したと同時に、実務上のニーズに対応するため、租税優遇措置の申請条件を緩和した。今回の改正のポイントは、次のとおりである。
1. 租税優遇措置の申請条件を判断する出発点の緩和:同一雇用契約に基づき同一専門業務を従事する外国人特定専門人材は、外国人特定専門職就労許可証もしくは就業ゴールドカードの発行を申請する際に、同時に又はその後他の就労許可証を申請したが、他の就労許可証を先に手に入れた後に外国人特定専門職就労許可証もしくは就業ゴールドカードを取得した場合、その外国人特定専門人材資格は他の就労許可証を取得した日まで遡って認められ、租税優遇措置の適用を申請することができる(外国人特定専門人材減税規則第3条第4項)。
2. 台湾滞在日数の計算方法の緩和:海外中華系留学生・外国籍留学生は採用・定着の重要な対象であることを考慮し、外国人専門人材減税規則第3条第1項第3号または第2号に規定する「台湾居住者(当該年度における台湾滞在日数が合計183日以上)」に該当するか否かを判断する際、台湾での就学期間および人材誘致特別法第12条に基づく滞在期間の延長期間は、台湾滞在日数に算入しないことを明文化した。これは、留学生が学位取得後に台湾で就労するインセンティブを強化することを目的としている。(外国人特定専門人材減税規則第3条第5項後半)。
3. 外国人特定専門人材が5年の租税優遇期間内に使用者や職場を変更した場合、残りの期間は引き続き租税優遇を適用することができる(外国人特定専門人材減税規則第4条第4項)。
4. 外国人特定専門人材が所定の期限内に租税優遇を申請しなかった場合、又は所定の期限内に資料を補正しなかった場合の法的効果(外国人特定専門人材減税規則第5条第2項、第3項)。
人材誘致特別法が2018年2月8日に施行されて以来、就業ゴールドカードと租税優遇措置に関する規定は、台湾企業と外国人専門人材の双方から注目を集めている。台湾企業は、今回の外国人特定専門人材減税規則の関連改正を留意し、租税優遇条件の緩和を通して外国人専門人材の誘致を強化し、彼らが長期的に台湾に滞在するインセンティブを高めるべきである。
參考資料:
1. 「外国人特定専門人材所得税減税に関する規則」改正についての説明。
2. 外国人専門職減税、条件付きで緩和。https://money.udn.com/money/story/6710/9357430。