台湾の公正取引法第14条によれば、共同行為とは競合事業者同士が商品やサービスの価格もしくはその他市場機能に影響を与えうる事項を共同で決め、相互に事業活動を拘束することを指す。原則的には、このような共同行為(協調行動、カルテルともいう)は禁止されているが、産業の発展や経営の効率を促す必要があり、経済全体と公共の利益に有益であると主務官庁に判断されて認められた場合は、例外として許可されることができる。この制度は、市場競争における公平性・秩序性と経済発展の需要のバランスを取り、競争を不当に制限することを避け、公衆の利益に有益な提携を奨励する。
近日、公正取引委員会は電子産業サプライチェーン事業数社に対し、再生可能エネルギーの共同調達を許可した1。申請企業は、年間1.7億度の再エネ需要を統合し、コンサルティング会社の協力で電力小売り業者ごとに価格交渉と電力購入契約を締結する予定である。この共同調達は再エネ市場のわずかな割合を占めるに過ぎないため、購入者の権利濫用にならず、電子商品の持続可能な価値の向上や市場競争の促進、再エネへのアクセスと利用の向上、炭素排出量の削減、グリーンサプライチェーンと低炭素社会への転換につながると考えられる。そのため、産業発展の促進や経営の効率を促す必要があり、経済全体と公共の利益に有益であるという例外の要件に合致する。
2026年、コーポレートガバナンス評価のESG評価2への移行が進めており、環境方面(E)の指標E-1からE-3では温室効果ガス、E-8とE-9ではエネルギー管理、E-11とE-12では気候変動影響などを規制している。今回の許可は、台湾のエネルギー転換政策と産業の持続可能な発展の方向性にも合致しており、今後の執行状況および再エネ市場に対する影響について、引き続き注目していただきたい。
1. 公正取引委員会共同行為許可決定書(公聯字第114005号)
https://www.ftc.gov.tw/uploadDecision/7b077698-8a72-4eff-a35f-a65e96b99edd.pdf
2. コーポレートガバナンスセンター
https://cgc.twse.com.tw/front/evaluationOverview