IFRSのサステナビリティ開示ガイドラインに準拠させるため、金融監督管理委員会は保険業界における情報開示管理弁法を改正した

2026-03-17

保険業界が開示するサステナビリティ情報の比較可能性を高め、投資家の信頼を向上させ、サステナビリティに関連する資金の流入を促進するため、金融監督管理委員会は、台湾の上場企業によるIFRSサステナビリティ情報開示基準の採用促進に関する基本方針に基づき、2026年3月12日に「損害保険会社の情報開示に関す

作者

作者

No items found.

保険業界が開示するサステナビリティ情報の比較可能性を高め、投資家の信頼を向上させ、サステナビリティに関連する資金の流入を促進するため、金融監督管理委員会は、台湾の上場企業によるIFRSサステナビリティ情報開示基準の採用促進に関する基本方針に基づき、2026年3月12日に「損害保険会社の情報開示に関する規則」および「生命保険会社の情報開示に関する規則」の改正を公布した。これらの改正により、一定の条件を満たす保険会社はIFRSサステナビリティ情報開示基準を適用することとなる。主な改正内容は、以下のとおりである。

1. 2026会計年度から、一定な条件を満たす保険会社は取締役会によって可決されたサステナビリティ情報を開示し、当年度の財務報告申告期限内に更新しなければならない。

2. IFRSサステナビリティ開示ガイドラインの重要規定を明文化にした。

3. カテゴリー1と2の温室効果ガス排出情報につき、保険会社は所轄官庁が定める手続きに従い、独立した第三者機関の信頼できる意見を取得してから開示するものとする。

4. 所轄官庁が温室効果ガスの排出量を測定する他の方法を認めることができ、カテゴリー3の温室効果ガス排出情報の開示スゲージュルを別途定めることができると増訂した。

5. 分別管理口座を持ち、旧来の自己資本比率(RBC)制度を依然として使用している保険会社は、全体の自己資本比率を開示する義務を免除すると増訂した。

6. 各財務資料および業務事項などの開示すべき項目の格式は、所轄官庁によって別途定めるものと規定した。

第1点での保険会社が適用する一定な条件について、金融監督管理委員会は上掲2つの管理規則改正と同時に書簡を公表し、適用する保険会社の範囲、期間および適用から除外される可能性のある保険会社について概説した。

金融監督管理委員会は、IFRSサステナビリティ開示ガイドラインに準拠すれば、サステナビリティ情報の比較可能性が向上し、グリーンウォッシングが低減でき、投資家の信頼が高まり、サステナビリティ資金の参入が促進され、企業のサステナビリティへの移行とサプライチェーンの脱炭素化を促進されると述べた。

參考資料:https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=2&parentpath=0&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202603120001&dtable=News